※あくまで勉強会の報告書ですので,間違った解釈が含まれる可能性があります.また,形式は統一していないことをご承知おきください.内容に関するコメントなどは是非事務局までお願いいたします.
また、本報告書は基本的に「野田泰一・西川輝昭(編集:2005)国際動物命名規約第4版(日本語版)」と「大久保 憲秀 (2006) 『動物学名の仕組み 国際動物命名規約第4版の読み方』」を参照しています。その他の引用文献はページ末に付してあります.
2012年6月10-11日
第4回命名規約輪読会
伊勢戸 徹
条69 原公表中で固定されなかったタイプ種
1931年よりも前(生痕化石タクソンでは2000年よりも前)であれば本条を適用。ただし、
70.2(見落とされたタイプ固定), 70.3(誤固定されたタイプ種)を条件とする。
69.1. 後指定によるタイプ種
属、亜属の設立時にタイプ種が固定されなかった場合に、設立時に含まれた名義種の中から後世に最初に指定されたものが有効。
69.1.1.
著者がそれがタイプ種だと明言していて、かつ著者がそれがタイプ種だと認めている場合、その著者がタイプ種を固定したとみなす。
※分かりにくいが、その著者が今自分でタイプ固定をしようという意図があるのではなく、ある種が既にタイプ種であると思い込んでいる場合を想定している。つまり、ある種がタイプ種だと既成事実であるかのように述べながら、かつその考えを認めていることが明らかになれば、この条件となり、その著者がタイプ固定をしたと見なされる。
69.1.2.
文献記録を目的として出版物中でも後指定は有効
69.2. タイプ固定に対する種の適任性
その属の設立時に含められていた名義種であれば、それが他の属に含められていたことがあっても、他の属のタイプ種になっていても後固定に有効。
69.2.1.
不当な修正名、不正な綴りで後固定をしても有効(正しく綴られたとみなす)
69.2.2.
設立時に含められていなかった名義種をタイプ種として後固定できるのは、その名義種が設立時に含められていた名義種の異名だとされた場合のみ
69.2.3.
設立時に含められていた名義種の置換名(つまりホモニム関係が原因で変更されている名前)で後固定をしたら、設立時の名義種でタイプ固定したことになる。
69.2.4.
設立時に誤同定や誤適用とはっきり述べられていた種(大久保2006の例では、Aus xus sensu AuthorY non AuthorX)を後指定した場合には、実際に指し示す種を指定したとする。
69.3. 後世の単型によるタイプ種
属や亜属が種を含まずに設立された場合に、後世に1種のみがそこに含められた場合は自動的にその種がタイプ種になる。
69.4.
”消去法による固定”の除外ある属や亜属から1種を残して他を除いた場合、残った1種が自動的にタイプ種になることはない。
勧告69A 優先の要件
タイプ固定する際には状況の良い種(記載が明確、タイプ標本が残されている、資料が得やすい種)を選ぶべきである。これらの条件で優劣がつかない場合はさらに以下の基準で選ぶべきである。
勧告69A1
最普通種、医学や経済上の重要種/communis, vulgaris, medicinalis, officinalisの種小名を持つものを選ぶべき。
勧告69A2
属名と同じ語や同じ意味の語を種小名に使っている種がある場合には優先的にタイプ種にすべきである。
勧告69A3
設立時に含められていた種のいくつかが別の属に移行した場合、残された種を優先すべき。
勧告69A4
性成熟した個体がタイプ標本になっている種は、幼生、未成熟個体がタイプ標本になっている種よりタイプ種として好ましい。
勧告69A5
その属や亜属の中に複数のサブグループが認められる場合には、できるだけ大きなグループからタイプ種を選ぶべきである。
勧告69A6
寄生性の属や亜属では、できるだけヒト、経済的有用種、普通種に寄生する種をタイプ種とすべきである。
勧告69A7
他の条件で差がない場合は、属、亜属を設立した著者が一番よく知っていた種をタイプ種とすべきである。
勧告69A8
誰かが習慣的に代表種的に扱っていた場合(必ず先頭に記すなど)、それを優先的にタイプ種とすべきである。
勧告69A9
ある著者がいつもタイプ種を先頭に表記する習慣があったことが分かる場合は、その種をタイプ種として固定すべきである。
引用文献
大久保 憲秀,2006,動物学名の仕組み 国際動物命名規約第4版の読み方.伊藤印刷出版部,301p.