※あくまで勉強会の報告書ですので,間違った解釈が含まれる可能性があります.また,形式は統一していないことをご承知おきください.内容に関するコメントなどは是非事務局までお願いいたします.
また、本報告書は基本的に「野田泰一・西川輝昭(編集:2005)国際動物命名規約第4版(日本語版)」と「大久保 憲秀 (2006) 『動物学名の仕組み 国際動物命名規約第4版の読み方』」を参照しています。その他の引用文献はページ末に付してあります.
2009年6月14-15日
第1回命名規約輪読会
山﨑博史
動物命名規約第4版 序文
この版について
国際動物命名規約は複雑かつ堅密に統合された文章である
⇒条項が網目のように相互に関係しあっていること
⇒緩い規則に基づいた昔の命名行動について、現在の命名規約によって覆してはならない。
例)タイプの条項について
Règles以前の時期には、担名タイプの原理は適用されていなかった
1931年から属階級群名に対して、担名タイプの原理が適用された
1999年から種階級群名に対して、担名タイプの原理が義務付けられた
⇒タイプに関する条項は、担名タイプの正確な同定のために強制力を発揮する
⇒タイプに関する条項は、昔の規則に基づいた学名を保護するためにも働く
例)使用される用語について
規約では条項ごとに異なる用語を使用してはならない
規約は様々な意味に解釈できる文であってはならない
用語集が語義を与える場合は、その語義のみによって規約を解釈せねばならない
第4版では、現役分類学者他の大方が容易に解釈できる規約を用意するために、(前版に比べ)事項の配置を変える事が望ましい場合はそうし、それ以外は前版の配置にしたがっている。
基礎となる諸原理の発展
学名が適格である条件
学名が適格である⇒保存可能な多数の同一な複本のなかで公表する必要がある
⇒いつ・どこで公表されたかを問わず、新タクソンの学名と記載が可能である
容易に公表物を参照できる
確実に、あらゆる動物学者に同一の形で届けられる
・しかし、公表媒体については議論の余地がある
(1905)公表の方法を特に指定しない
(1948)紙にインクを用いた媒体による複製に限定する必要があることが知られる
(1961)紙にインクを用いた媒体による複製に限定する要求が定められる
(1985)上記要求は取り除かれる。
短命な媒体による著作物を排除するための一定の保証条項が設けられる
(1999)CD-ROMは媒体として容認する(一定の制限付き)。
電子信号によって公表されたものは不可
新学名すべてを登録する件について
⇒検討されたが、満足する手段が得られないため困難である。
⇒しかし、履行している植物学の経験を活かせば、今後作り出されるだろう
⇒現段階(本版)では、新学名全てに『Zoological Record』の注意が向けられるように勧告された。また、原公表時に「新」であることを明示することが求めらるようになった。
学名探索について
・本版では、学名探索が完璧であることを確証するための手段を確立するための前進が見られる。
⇒専門家の国際的集団が、大きな分類群ごとに現存する既知の学名リストを編集し、このリストを審議会に採用させることを可能にした。
⇒採用されたリストにない学名は適格ではなくなる
⇒学名は公式に記録されてはじめて、適格になる
ラテン語文法について
・ラテン語の命名(ラテン語あるいはラテン語化した形容詞を用いる、種小名の性は属名の性に合わせる)を撤廃する提案もあったが、今回は採用されなかった
・本版では属階級群名の性の確認と科階級群名の語幹の形成を簡単にする改変がある
⇒ラテン語の知識のない人の困難を減らすため
審議会の介在が必要な案件⇒自動的処理過程
・1900年以前に提唱されたが使われていない学名が復活する際
⇒学名や綴りの現行用法から外れている場合は、先取権の原理から自動的に離れる
⇒現行用法に合わせる
・属あるいは亜属の設立した際、タイプを誤同定していた
⇒誤同定を後の動物学者が発見
⇒その動物学者は、属(亜属)のタイプ種として、原著者が名前を挙げていた種か、あるいは学名の使われ方に適合する名義種のどちらか一方を選んで固定する権限を持つ
・個々の行為によって、満足の行く結果を得られよりも、むしろそれを妨げる可能性が大きいような場合は、審議会へ付託すべき
・自動的解決(例えば上記2例)を規定していない案件に対処する行為もまた、審議会へ付託せねばならない
以下は本版で導入された、主な改変である
新学名の提唱に影響する改正点